先日、興味深い判決があった。
 ↓


Twitterの仕様で、ユーザーがRTする時には、ユーザーの意思にかかわらず恣意的にトリミングされてしまう。
RTしたユーザーが意図的にトリミングしたわけではないにもかかわらず、そのトリミングの責任がユーザーにあると最高裁で判断されてしまった。

どういうことだよ?
裁判長!

とは思うが、最高裁の判断なのでやむを得ない。

弁護士ドットコムから引用する。


プロ写真家の氏名がカットされて表示されていた

 ざっくりいえば、あるユーザーがツイッター上で、原告のプロ写真家の写真(下部に氏名が記されたもの)を無断投稿した。そのあと、別のユーザーたちがリツイートしたという事案だ。 ツイッターは、写真の上下部分が自動的にトリミングされて表示される仕組みとなっている。原告の写真がリツイートされたときも、氏名が記された下部がカットされて表示されていた。 そのため、原告はリツイートによって、著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたと主張した。一方で、ツイッター社側は、ユーザーがトリミングされた画像をクリックすれば、元の画像を見ることができると反論していた。 そして最高裁は、著作者人格権(氏名表示権)の侵害を認めた。

前回の記事で、キャプチャー画面中にクレジットがある場合でも、文章中に出典を明示する必要があると述べた。
この判決が、その理由だ。

Twitterの仕様で、Twitter社の意思により、ユーザーの意思に反して恣意的にトリミングされた場合であっても、トリミングによる著作人格権の侵害の責任はユーザーにある。という判決だ。ちなみにこの裁判長はTwitterのアカウントを所持していない。


では、どうしたら、このような著作人格権(氏名表示権)の侵害にならないだろうか。
次のツイートを見てほしい。


キャプチャー画像の中に「音楽の日」とクレジットが入っているが、本文中でも「音楽の日」と明示している。
これは、私自身が著作権侵害にならないためというよりは、RTした人が著作者人格権(氏名表示権)の侵害とならないようにするためだ。

このように、Twitterの仕様により、恣意的なトリミングの被害を受けた場合でも、RTした人が著作者人格権の侵害にならないように、クレジットは画像内だけでなく、本文中にも掲載した方が良い。


この状況も近いうちに変わるでしょう。

最高裁判決では、次のように、Twitter社に対して、「適切な対応を期待」している。

他方,本件各リツイートにより,本件各アカウントの各タイムラインに本件元画像の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった本件各表示画像が表示されたのは,ツイッターのシステムの仕様がそのような処理をするようになっているためであり,本件各リツイート者が画像表示の仕方を変更すること もできなかったものである。そうすると,今後も,そのような仕様であることを知らないリツイート者は,元の画像の形状や著作者名の表示の位置,元ツイートにおける画像の配置の仕方等によっては,意図せざる氏名表示権の侵害をしてしまう可能性がある(そのような仕様であることを認識している場合には,元ツイート記事中の表示画像をクリックして元の画像を見ることにより著作者名の表示を確認し,これを付記したコメント付きリツイートをするなどの対応が可能であろう。)。ツイッターは,社会各層で広く利用され,今日の社会において重要な情報流通ツールの一つとなっており,国内だけでも約4500万人が利用しているとされているところ,自らが上記のような状況にあることを認識していないツイッター利用者も少なからず存在すると思われること,リツイートにより侵害される可能性のある権利が著作者人格権という専門的な法律知識に関わるものであることなどを考慮すると,これを個々のツイッター利用者の意識の向上や個別の対応のみに委ねることは相当とはいえないと考えられる。著作者人格権の保護やツイッター利用者の負担回避という観点はもとより,社会的に重要なインフラとなった情報流通サービスの提供者の社会的責務という観点からも,上告人において,ツイッター利用者に対する周知等の適切な対応をすることが期待される。
利用者に対する周知をするよりは、Twitterの仕様上の欠陥を修正した方が良いでしょう。
周知をする方が、はるかに大変な労力を要する。そもそも、利用規約とかポリシーとか、全部を読む人は少ない。

ちなみに、この判決に唯一反対した裁判官は、次のように意見を述べている。
裁判官林景一の反対意見は,次のとおりである。
私は,多数意見と異なり,本件各リツイート者が本件各リツイートによって本件氏名表示権を侵害したとはいえず,原判決のうち本件各リツイート者に係る発信者情報開示請求を認容した部分を破棄すべきであると考える。その理由は以下のとおりである。1原審は,本件各表示画像につき,本件写真画像(本件元画像)がトリミングされた形で表示され(以下,このトリミングを「本件改変」という。),本件氏名表示部分が表示されなくなったことから,本件各リツイート者による著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害を認めた。しかし,本件改変及びこれによる本件氏名表示部分の不表示は,ツイッターのシステムの仕様(仕組み)によるものであって,こうした事態が生ずるような画像表示の仕方を決定したのは,上告人である。これに対し,本件各リツイート者は,本件元ツイートのリツイートをするに当たって,本件元ツイートに掲載された画像を削除したり,その表示の仕方を変更したりする余地はなかったものである。また,上記のような著作者人格権侵害が問題となるのは著作者に無断で画像が掲載される場合であるが,本件で当該画像の無断アップロードをしたのは,本件各リツイート者ではなく本件元ツイートを投稿した者である。以上の事情を総合的に考慮すると,本件各リツイート者は,著作者人格権侵害をした主体であるとは評価することができないと考える。
先ほど引用した弁護士ドットコムの記事によると、この反対意見を述べた林景一裁判官は、Twitterアカウントを所持しているとのこと。

やはりアカウントを持っている人と、そうでない人で、考え方が異なる。

出てしまった判決はもうしかたない。
著作権法をインターネット時代に即したものへと改正する必要があるでしょう。




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