まずは、イープラスのサイトの「よくある質問」のページ(https://eplus.jp/sf/guide/streamingplus-userguide/qa)を見てほしい。
キャプチャーした。赤線部分に注目
  ↓
スクリーンショット (446)
こう、書いてある。
「商用利用・私的使用を問わず、配信映像の撮影・録音・録画、および宣伝行為は一切禁止しております。」


この文章は、著作権法第30条の1項に違反する。

第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

わかりにくいので、解説したページも引用しておく。


私的使用目的でも複製できない場合

1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(店舗設置CDダビング機等)を利用した複製。但し、店舗設置の「コピー機による(紙による)複製」は許される。

2.技術的保護手段(コピーガード・プロテクション、アクセスコントロール等)の回避等を自ら行った上での複製。

3.著作権を侵害する自動公衆送信(インターネット配信。国外で行われる自動公衆送信であっても、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行う「デジタル方式の録音又は録画」を、その事実を知りながら行う場合。→違反者には刑罰規定あり。

4.映画館等における有料公開開始から8ヶ月以内の映画の録画。→「盗撮」として刑罰規定あり。




e+(イープラス)は、この記事冒頭で引用した「よくある質問」の文章を、速やかに削除もしくは、修正すべき。



追記

e+(イープラス)から連絡がありました。
   ↓ ↓ ↓
お問い合わせいただきました注意事項の文言は、法律上許される使用までを制限するような記載となっておりました。
頂いたご指摘を踏まえまして、今後適切な表記への変更を図ってまいります。

この度は貴重なご指摘を頂戴しまして、ありがとうございました。
今後ともStreaming+をよろしくお願いいたします。


e+(イープラス)のサイトも確認してみました。
すでに適切な表記へと変更されていました。
 ↓ ↓ ↓
スクリーンショット (447)



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