芸能人や著名人のブログを運営する上で、著作権やパブリシティ権について述べておくことは欠かせない。
当ブログは、広告掲載をする予定なので、必須条件だ。

そこで、著作権や、パブリシティ権について、当サイトの、画像や映像の使用に関する法的見解を述べたい。

1、著作権について

著作者に無断で、文章や画像、音楽、映像などを使用することは、著作権の侵害にあたる。
同時に、著作権は、著作物の利用や使用について、その便宜上必要とされる範囲または著作権者の利権を害しない範囲において著作権が制限されることがある。
これについては、いくつかあるが、当サイトでの利用は、引用だ。
この引用においては、著作者の承諾を得る必要はない。
文章の引用については、
 朝日新聞デジタルのページ
 が、よくまとまっている。

ここに引用する。
    1. 質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「朝日新聞デジタルに次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。
    2. 引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。

これと同時に、出典が明記されなければならない。
当サイトのように、明記と同時に、リンクされているのが、わかりやすいだろう。

さて、文章以外の引用、すなわち画像や映像についてだが、まだ、これといった判例がない。
では、引用はできないのか?
それは、法の下の平等という大原則に反する。
すなわち、文章の著作権も、画像や映像の著作権も、平等に制限されなければならないのだ。
したがって、画像や映像においても、引用するのは、著作者の承諾を得る必要がない。

また、引用だからといって、著作物の全部を引用したら、引用の範囲を逸脱している。著作者の権利を侵害するものと言えよう。

当サイトでは、著作物の引用に当たっては、画像や映像においても、この引用の範囲を、逸脱しないように、配慮している。


2、パブリシティ権について

 
肖像については、肖像権と、パブリシティ権がある。
肖像権とパブリシティ権については、混同されているケースが多い。
個人の肖像に関しては、肖像権だ。

著名人の肖像については、肖像権と同時に、パブリシティ権という財産権がある。すなわち、その肖像を使用することによる、経済的な利益だ。
したがって、この肖像を、無断で使用することは、これらの権利を侵害していると看做される。

当サイトでは、その肖像を使用することで、経済的な不利益が、パブリシティ権を有する個人や団体に及ばない範囲で、肖像を使用している。
また、当サイトで、そのように判断しても、パブリシティ権の侵害には変わりない。パプリシティ権の各所有者によって、その考え方に、違いがある。
たとえば、ジャニーズは、非常に厳しいし、K-POPは、緩い。それぞれの意向を尊重し、肖像を使用、あるいは制限している。
そこで、当ブログでは、それぞれの事務所の意向を尊重し、ジャニーズ事務所に所属のタレントについては、画像の処理を行う。



3、著作権やパブリシティ権が、親告罪であることについて


では、著作物の引用以外の転載が、できないのだろうか?肖像の全てが、使用できないのだろうか?
それぞれが、著作権やパブリシティ権の侵害として、罰せられるのだろうか?

両者とも、親告罪、すなわち、著作あるいは肖像権を有する個人または団体が、その侵害を訴えない限り罪にはならないのだ。

じゃあ、訴えられるまでは何をしてもいいのか?
 
そうではない。
たとえば、CDなど楽曲を複製して、頒布することは、著作権者にとって、不利益だ。
また、その肖像を使用し、勝手にグッズを制作し頒布することも、不利益を与える。
これらは、言うまでもない。

だが、微妙なケースもある。
本人がツイッターなどで流したセルフ撮りの画像、オフィシャルサイトで掲載されたティーザーやメイキングなど、いろいろなケースがある。
それぞれの、著作権者やパブリシティ権者により、黙認する範囲がある。
ある程度、黙認することによって、権者は、広告効果が得られるという、経済的な利益を得ているからだ。K-POPは、この黙認によって、むしろファン層を拡大してきた。
特に、韓国以外の各国で、プロモーションをしていないにもかかわらず、すでにファンがいたのは、youtubeをはじめとした、動画サイトに、著作権やパブリシティ権を侵害する動画が掲載され、閲覧された結果だ。
このため、K-POPでは、ある程度は、黙認というか、容認する傾向がある。

当サイトでは、これらの著作権やパブリシティ権が、侵害されることにより、その権者の、経済的な利益が失われないように、かなり保守的に判断した上で、限定的に、著作物や肖像を使用している。


なお、当ブログの記事が、無断転載された場合、当ブログの記事を転載するにあたって、掲載費用をお支払いいただくことに同意されたものと見做します。
掲載費用は、次の通りです。
1字14円
写真・画像1点7千円。

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